ご利用料金

サービスにかかる利用料

介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、原則として介護サービスにかかった費用の1割から3割です。 仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1千円から3千円ということです。
※サービス費用の負担割合については、お持ちの介護保険負担割合書をご確認ください。

施設サービスをご利用の場合は、費用の1割から3割負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。 ただし、所得の低い方や、1か月の利用料が高額になった方については、別に負担の軽減措置が設けられています。
※在宅サービスをご利用する場合は、ご利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。

ご利用者の自己負担

(1)施設サービス

施設サービスをご利用した場合は、①介護サービス費用の1割から3割、②居住費、③食費、④日常生活費が 全額利用者負担になります。

※日常生活費とは、身の回りの日用品にかかる費用や理美容代などです。

(2)在宅サービス

ご利用者は利用したサービス費用の1割から3割を自己負担します。
要介護度に応じて、支給限度額が決められます。支給限度額を超えてサービスを利用した場合、 超えた分は介護保険の対象外となり、全額自己負担となります。

要介護状態区分 支給限度額(1ケ月) 利用者負担額(1ケ月)
要支援1 50,030円まで 5,003円まで
要支援2 104,730円まで 10,473円まで
要介護1 166,920円まで 16,692円まで
要介護2 196,160円まで 19,616円まで
要介護3 269,310円まで 26,931円まで
要介護4 308,060円まで 30,806円まで
要介護5 360,650円まで 36,065円まで

ご利用者の負担軽減について

利用者負担が過重にならないよう、所得の低い方には下記の表のとおり、 所得に応じた区分により次の措置が講じられています。

設定区分 対象者
第1段階 生活保護者等
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下
第3段階① 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超 120万円以下
第3段階② 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が120万円超
第4段階 市区町村民税課税世帯

特定入所者介護サービス費
(負担限度額認定)

介護保険施設入所者の人で、一定の要件を満たす所得の低い人に対して、 負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます。
なお、特定入所者介護サービス費の利用には、負担限度額認定を受ける必要がありますので 市区町村に申請をしてください。
負担限度額は所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって異なります。

基準費用額
(日額)
負担限度額(日額)
第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階
食費 1,445円 300円 390円 650円 1,360円 1,445円
居住費 3,000円 820円 820円 1,310円 1,310円 3,000円

◎市民税課税層の特例減額措置
課税世帯(第4段階)の方で、高齢夫婦等世帯で一方が施設に入所して、居住費・食費を負担した結果、 在宅で生活される方が生計困難に陥らないよう、下記の対象者要件を満たす方については、 特例減額措置が適用され、負担が軽減されます。
※短期入所利用者は対象外となります。

《対象者要件》
次の要件のすべて満たすこと。
①その属する世帯の構成員の数が2人以上であること。(夫婦・親子等)
②介護保険施設と入所の契約を交わしていること。
③世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、居住費、食費の年間合計)を除いた額が 80万円以下となること。
④世帯の預貯金等の額が450万円以下であること。預貯金等とは、預貯金のほか、有価証券、債権等も含まれる。
⑤世帯全員について資産を所有していないこと。(住所地での土地、家屋は除く。)
⑥介護保険料を滞納していないこと。(申請日において納期到来分)
 国民健康保険税を滞納していないこと。(世帯員の中に64歳以下で国民健康保険に加入の方。)

《負担限度額》
世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、居住費、食費の年間合計)を除いた額が 80万円以下が解消されることを目的に段階的に提供されます。
適用については、入所された居室の種類の利用者負担第3段階の「居住費」のみ、「食費のみ」、 「居住費及び食費」の3種類のうちのいずれかが適用されます。

高額介護サービス費

1か月の介護サービス利用にかかる利用者負担額(1割から3割)が個人または世帯の負担上限額を超えた場合、申請によって超えた分が支給されます。
利用者負担上限額は、その世帯の構成員の所得状況によって異なり、次の6段階(令和3年7月までは4段階)に区分されます。

設定
区分
対象者 個人の
上限額
世帯の
上限額
第1段階 生活保護受給者の方 15,000円 15,000円
老齢福祉年金の受給者であって、世帯全員が市民税非課税の方 24,600円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税の方であって、課税年金収入と合計所得金額(年金にかかる所得は除く)の合計が年間80万円以下の方
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税の方であって、第2段階以外の方 24,600円
第4段階 市民税課税世帯であって、課税所得380万円未満(年収約770万円未満)の方 44,400円 44,400円
第5段階 市民税課税世帯であって、課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円から1,160万円未満)の方 93,000円 93,000円
第6段階 市民税課税世帯であって、課税所得690万円以上(年収1,160万円以上)の方 140,100円 140,100円
〇保険料の滞納により給付制限を受けている場合は、高額介護サービス費が支給されない場合があります。

高額医療・高額介護合算制度

同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険両方に自己負担が生じた場合は、合算後の負担額が軽減されます。決められた限度額(年額)を500円以上超えた場合、市区町村に申請をすると超えた分が支給されます。

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