ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)をお支払いください。
なお、サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。
(1)介護保険の給付対象となるサービス利用料金
※サービス負担額は1割負担を例として記載しております。
身 体 介 護 |
サービスに 要する時間 |
20分以上 30分未満 |
30分以上 1時間未満 |
1時間以上 1時間半未満 |
30分を増す ごとに+ |
※生活援助との 組合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 2,740円 | 4,350円 | 6,350円 | 910円 | 730円 | |
自己負担額 1割 |
274円 | 435円 | 635円 | 91円 | 73円 | |
自己負担額 2割 |
548円 | 870円 | 1,270円 | 182円 | 146円 | |
自己負担額 3割 |
820円 | 1,305円 | 1,905円 | 273円 | 219円 |
※ 8時~17時の平常の時間帯
※ 引き続き、生活援助を行った場合の加算(20分から起算して25分ごとに加算、70分以上を限度)
生 活 援 助 |
サービスに 要する時間 |
20分以上 45分未満 |
45分以上 |
---|---|---|---|
利用料 | 2,000円 | 2,460円 | |
自己負担額 1割 |
200円 | 246円 | |
自己負担額 2割 |
400円 | 492円 | |
自己負担額 3割 |
600円 | 738円 |
* 「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために
国で定められた標準的な所要時間です。
* 上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、
訪問介護計画に基づき決定されたサービスを行うために標準的に
必要となる時間に基づいて介護給付費体系により計算されます。
* 平常の時間帯(午前8時から午後5時)以外の時間帯で
サービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。
割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
・ 夜間(午後 6時から午後10時) : 25%
・ 早朝(午前 6時から午前 8時) : 25%
・ 深夜(午後10時から午前 6時) : 50%
* 2人の訪問介護職員が共同でサービスを行う必要がある場合には、
ご契約者の同意のうえで、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。
( * 2人の訪問介護員でサービスを行う例 )
・ 体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合
・ 暴力行為等が見られる方へのサービスを行う場合
200円/初回月のみ
新規に訪問介護計画を作成したご利用者に、サービス提供責任者が訪問介護を行った場合
又は訪問介護員が訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、
初回月の1月につき所定単位数の加算がされます。
100円/回
身体介護で、ご利用者、ご家族等からの要請でサービス提供責任者が介護支援専門員と連携し、
介護支援専門員が必要と認めた場合、訪問介護員等が計画的訪問でない訪問介護を
緊急に行った場合は、1回につき所定単位数が加算されます。
利用料の10%
職員の研修計画、定期的な会議、カンファレンスの実施、健康診断、緊急時の対応、
介護福祉士等の有資格者数及びサービス提供責任者の実務経験等を満たしているため、
1回につき所定単位数の10%が加算されます。
なお、料金表には10%が加算された金額を表示しております。
利用料の5%
通常の事業の実施地域を超えて、訪問介護を行った場合に所定単位数の5%が加算されます。
100円/月
訪問または通所リハビリの理学療法士等と同行し、連携してサービスを提供した場合、1月につき100円頂きます。
①~⑥により算定された月額の自己負担額の13.7%
介護職員の処遇を改善することにより、ご利用者様のケアの質の向上を図ります。
①~⑥により算定された月額の自己負担額の6.3%
技能・経験のある介護職員の処遇を改善することにより、ご利用者様のケアの質の向上を図ります。
* 介護保険から給付額に変更があった場合、変更された額にあわせてご負担額を変更します。
≪介護予防訪問介護サービスの料金≫(1ヶ月あたり)要 支 援 1 |
利用料金 | 介護予防訪問介護(Ⅰ) | 介護予防訪問介護(Ⅱ) | 介護予防訪問介護(Ⅲ) |
---|---|---|---|---|
自己負担額 1割 |
1,172円 | 2,342円 | 3,715円 | |
自己負担額 2割 |
2,344円 | 4,684円 | 7,430円 | |
自己負担額 3割 |
3,516円 | 7,026円 | 11,145円 | |
要 支 援 2 |
利用料金 | 介護予防訪問介護(Ⅰ) | 介護予防訪問介護(Ⅱ) | 介護予防訪問介護(Ⅲ) |
自己負担額 1割 |
1,172円 | 2,342円 | 3,715円 | |
自己負担額 2割 |
2,344円 | 4,684円 | 7,430円 | |
自己負担額 3割 |
3,516円 | 7,026円 | 11,145円 |
※ 8時~17時の平常の時間帯
* (Ⅰ) 週1回程度の利用が必要な場合
(Ⅱ) 週2回程度の利用が必要な場合
(Ⅲ) 週3回程度の利用が必要な場合
200円/初回月のみ
新規に訪問介護計画を作成したご利用者に、サービス提供責任者が訪問介護を行った場合
又は訪問介護員が訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、
初回月の1月につき所定単位数の加算がされます。
①~②により算定された月額のご利用者負担額の13.7%
介護職員の処遇を改善することにより、ご利用者様のケアの質の向上を図ります。
①~②により算定された月額のご利用者負担額の6.3%
技能・経験のある介護職員の処遇を改善することにより、ご利用者様のケアの質の向上を図ります。
* ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を
いったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が
介護保険から払い戻されます。(償還払い)
また、居宅サービス計画が作成されていない場合償還払いとなります。
償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を
記載した「サービス提供証明書」を交付します。
* 介護保険から給付額に変更があった場合、変更された額にあわせてご負担額を変更します。
* 経済状況の著しい変化、その他やむを得ない理由がある場合、 相当な額に変更する場合があります。その場合には、事前に変更の内容と変更する理由について、 変更を行う2ヶ月前までにご説明します。