介護保険サービスをご利用するまでには、以下の申請方法が必要となります。
寝たきりや認知症などの要支援状態、または要介護状態にあるかどうかの、介護の必要度(要介護度)を
判断するため、市長寿社会課、行政センター、支所などの市町村の窓口にて要介護認定の申請を行う必要があります。
申請は本人のほか、家族による代理申請や事業者(居宅介護支援事業者など)による代行申請ができます。
※申請には、①認定申請書、②被保険者証、③主治医の意見書が必要です。
市より委託を受けた認定調査員がご自宅に訪問し、心身の状態および介助方法、動作の確認、 聞き取り調査を行います。
主治医の意見書、訪問調査の結果報告を踏まえ、保険、医療、福祉に関する学識経験者で
組織される介護認定審査会で判定し、市町村が認定します。
※認定の結果は、申請日から30日以内に決定
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
介護サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、
「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、
県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を
充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
要介護1~5 ⇒介護サービス(介護給付)を利用
要支援1・2 ⇒介護予防サービス(予防給付)を利用
非該当(自立)⇒介護予防サービス(地域支援事業)を利用